再審制度の見直し-冤罪は防げるのか?


死刑囚だった袴田さんの再審・無罪確定が大きなきっかけとなった刑事訴訟法・再審制度の見直し法案は既に国会審議入りしている。しかし、法案の解釈をめぐって、検察は、抗告・証拠開示などについて事実上、これまでの権限を守ろうとする強い姿勢をみせている。法案が最終的にどう決着するか予断を許さない。
(注: メッセージ@pen編集委員会)



 日本の再審制度は欧米に比べると、冤罪救済の扉を閉ざしている。法制上の整備を含めて、国会論戦を通じてさらに扉を開いていく努力が欠かせない。
 政府は、裁判をやり直す再審開始決定に対する検察の不服申し立て(抗告)の原則禁止を盛り込んだ刑事訴訟法の改正案を国会に提出した。改正されると1948年の制定以来初めてとなる。ただし自民党内には、現時点での改定ではまだ不十分という意見が多く、さらに修正の可能性がある。                        
 今回の刑訴法見直しは、袴田巌さん(90)の死刑確定から44年後の再審無罪がきっかけだ。袴田さんは逮捕から48年、身体の拘束が続いた。「静岡地裁が14年に再審開始と釈放を決めたが、検察が抗告をしたことで審理がさらに長くなった。袴田さんの無罪を支えてきた姉の秀子さんは会見などで「法律は神様でなく人間が作ったもの。直せないことはない」「その間、検察は何をしていたのか」「検察が抗告したことで審理がさらに長引いた。正常な法律にしていただきたい」―と語っている。2026年4月現在の死刑確定者101人、再審請求者は46人。                               
 審議の焦点は、検察官の不服申し立てである抗告だ。政府は抗告について当初、現状維持の方針だったが、自民党の事前審査で予想以上に異論が出たため、「付則で原則禁止」で収集しようとした。ところがこれでは納得が得られず、「本則で明記」という対応に迫られた。法務省側は「抗告を何とか残したい」という構えなので難航しそうだ。                    
 また「十分な根拠がある場合に限り」という文言についても「抗告できる道」を開くことになると、自民党側は神経をとがらす。例外規定にすると今度は、「抜け道に使われる」と警戒が広がり、緊張関係が続いている。                       
 証拠開示も難点を含んでいる。刑訴法は再審開始の条件として「無罪を言い渡すべき明らかな新証拠」の開示が必要としている。ただし請求する人は、裁判所に提出した証拠のほかに、どのような証拠を持っているのか分からずに請求するケースが多い。また警察や検察が証拠を隠していても、請求人はそのことは知らない、裁判所もその証拠の開示を命じられないことも考えられる。ただしこれまで再審請求で裁判官が検察に開示を求め、再審決定や無罪になったケースもある。                             
 袴田さんの再審無罪の決め手になった「5点の衣類」のような証拠が開示されるかどうか。請求人側が証拠のリストに幅広くアクセツできる機会を広げることも欠かせないだろう。                     
 刑訴法の見直しは、袴田さんの死刑確定から44年後の再審無罪がきっかけになったが、ドイツやイギリスなどに比べるといかにも時間がかかりすぎる。国会も司法制度に欠陥を見つけたら、すぐにも改革に取り組む姿勢が求められるだろう。                               
 日本が刑訴法を作るに当たって参考にしたドイツでは、1964年の法改正で、検察官の即時抗告を禁止にした。これは再審開始決定が下された段階で、判決の信頼性は揺らいだのだから、速やかに公開の再審公判で判断すべきだという発想による。ドイツ流合理主義がうかがえる判断だ。基本法(憲法)が掲げる「人間の尊厳」の理念は、誤った判決に対しても個人の尊厳を損なうことは許さないとしており、人間尊重を貫こうとする意気込みも感じる。                               
 イギリスでは、1997年に冤罪事件が頻発したため、裁判所や警察から独立した刑事事件審査委員会(CCRC)を立ち上げた。強力な調査権限を持つほか、すべての警察記録や証拠にアクセスができるばかりでなく、CCRCの決定について検察官は原則として不服申し立てができなくなったので、裁判のやり直しが保証されたといわれる。どう見てもこの分野で日本は立ち遅れていると言わざるを得ない。       
 焦点の1つ検察の抗告については、自民党の審査で修正され、抗告理由は速やかに公表するとしているが、法務省は検察官の不服申し立て(抗告)はどうしても守りたいといわれる。今のところ、双方に歩み寄りは見られない。   
 法務省が抗告にこだわるのは、「三審制の下で確定した判決を、下級審の一回の判断で覆すのは不合理」としている。これに対し、禁止を求める議員は抗告が冤罪の救済を遅らせる要因だと指摘する。袴田氏のケースでは、地裁が再審開始を決めた後に検察が抗告し、実際に再審公判が始まるまで9年余りを要している。    
 15日の自民党の会合では、党内論議で示された意見が政府の修正案にはほとんど反映されていないことが分かった。「抗告は検事の権威でバッジみたいなもので外せない」といわれるが、検察の抗告がある限り、第二の袴田事件が起きる可能性は続くように思われる。どう議論を詰めていくかだ。                               
 ある法相経験者は「抗告を維持して法案を提出しても、与党少数の参院で否決される可能性がある」と懸念する。また「この法案を衆院で再可決すれば2年後の参院選まで尾を引く」という。                                  改正案の議論は首相が質疑に立つ「重要広範議案」だが、政府関係者によると、首相官邸は再審法制には熱っぽくないらしい。再審法制改正は前任者の石破茂前政権から引き継いだ案件だが、「人権救済が目的で、タカ派色の案件ではないので熱が入らないのではないか。ただ政権の対応次第では、支持率にも関係する」とみる。ことは国民の権利義務に関するテーマだけに左右に関係なく緊張感を持って取り組んでほしいところだ。
栗原猛(元共同通信政治部)

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